会員資格の喪失と回復について(周知依頼)

東南アジア学会会員の皆様

今年度に入り、会員資格の喪失と回復について照会をいただくことがありました。

本学会では、会費の滞納期間が継続して2年以上に及んだ場合は、当該の会員の方を、会員資格喪失者として扱っています(東南アジア学会細則第2条第3号)。これは、除名ではありません。このような形で会員資格を管理することは、学会活動に参画の意思をもつ会員数を適正に把握し、総会での議決の際に有効な票数を正しく管理することを目的としています。

会員資格を喪失した場合は、学会のメーリングリストから当該の登録メールアドレスを外し、次年度以降の学会誌の郵送を止めさせていただきます。ただし、以上の措置を講じる前に、学会が業務委託をしている京都通信社より該当の会員宛に、「会員資格喪失の可能性がある」ため会費を納入していただくよう、ご案内を差し上げています。

会員資格喪失は、除名ではありません。よって、いったん資格喪失となっても、2年分の会費を納入することで、いつでも資格を回復させることができます。例えば、6年前から会費の納入を滞らせ、資格を失った場合でも、2年分の会費を納入することで資格が回復し、さらに当該年度の会費の納入によって学会誌の送付などが再開します。

以上、会員の皆様に改めてお知らせいたします。もしも周囲に、会員資格を喪失し、その後の対応に悩んでおられる方がおられましたら、ぜひ代わってご案内ください。どうぞよろしくお願いいたします。

第29期総務担当・小林 知

令和4年11月28日

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