東南アジア学会細則
2005年6月5日制定・施行
2007年6月10日改正
2008年10月18日改正
2010年6月5日改正
2019年11月24日改正
第1章 会員
第1条(入会)
正会員として入会しようとする者は、正会員1名の推薦を得て、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとする。会長は、その者が入会要件に適しないと判断される正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
第2条(会員の資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- (1)退会届を提出したとき。
- (2)本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき。
- (3)継続して2年以上会費を滞納したとき。
第3条(退会)
会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
第4条(除名)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- (1)この会則等に違反したとき。
- (2)本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
第5条(拠出金品の不返還)
既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第2章 役員
第6条(選任等)
1. 理事選出は別に定める理事選出規程による。
2. 選挙権を有する者は、会費を完納した正会員とする。
3. 被選挙権を有する者は、会費を完納した正会員のうち、会則に定める任期等の規定に抵触しない者とする。
4. 役員に補充の必要が生じた場合、会長は理事会の承認のもと後任者を任命できる。
第7条(会長職の代行)
事故により会長の職務執行が不可能な場合、会長があらかじめ指名する理事がその職務を代行する。
第8条(解任)
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
- (1)役員としての職務の遂行に堪えないと認められるとき。
- (2)役員としてふさわしくない行為があったとき。
第3章 総会
第9条(招集)
1. 会長は、会則第13条第3項の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
2. 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知を発出しなければならない。
第10条(議長)
総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
第11条 (議事録)
1. 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1)日時及び場所
- (2)正会員総数及び出席者数
- (3)審議事項
- (4)議事の経過の概要及び議決の結果
2. 議事録には、議長が署名、押印しなければならない。
第4章 理事会
第12条(開催)
理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- (1)会長が必要と認めたとき。
- (2)理事総数の5分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。
第13条(招集)
1. 理事会は、会長が招集する。
2. 会長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知を発出しなければならない。ただし、会長が緊急に開催する必要を認めて招集するときは、この限りではない。
4. 理事会の定足数は理事総数の3分の2とする。
第14条(議長)
理事会の議長は、会長がこれに当たる。
第15条(議決)
理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第16条(表決権とその委任)
1. 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2. やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ委任状を提出することができる。
第17条(議事録)
1.理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1)日時及び場所
- (2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(委任状提出者にあってはその旨を付記すること。)
- (3)審議事項
- (4)議事の経過の概要及び議決の結果
2.議事録には、会長及びその会議に出席した理事1人以上が署名、押印しなければならない。
第5章 公告の方法
第18条(公告)
本会の公告は、本会のウェブサイト及び会報に掲示する。
第6章 外国語名称
第19条(英文名称)
この会の英文会名は Japan Society for Southeast Asian Studiesとする。
第7章 雑則
第20条(細則の変更)
この細則の変更については、理事会の議決を経て行うものとする。