学会理事選出規程

2008年6月8日制定・施行
2008年10月18日改正
2009年11月3日改正
2019年11月24日改正
2020年6月7日改正

 

第1条

1. 選挙による理事は、国内在住の正会員による6名以内連記の無記名投票に基づき、辞退者を除き得票順の上位より選出される。

2. 末位に同数得票者がある場合は、選挙管理委員会の抽選により1名を当選とする。

3. 第1項に関わる投票については、別に理事会が正会員中より指名する定員5名の選挙管理委員会がすべての管理を行う。委員長は、委員の中から委員の互選によって選出する。

4. 特別な事情があるときを除き、選挙による理事の選出は、現任理事の任期満了の日から数えて2ヶ月以前に行う。

第2条

理事選挙の結果の通達は次の各項による。

1. 理事選挙管理委員会と理事に当選した会員(以下、「理事予定者」という。)とのあいだの連絡は、郵送会員を除き、本会に登録された電子メールアドレスへの電子メールによるものとする。電子メールで連絡がとれない場合、理事選挙管理委員会の判断により電話ないし郵便によって連絡を行うこともあるが、電話連絡および郵便による連絡は二次的な連絡手段とする。郵送会員に対しては郵便または電話によって連絡を行う。

2. 理事選挙管理委員会は、理事予定者に対し、開票の日より3日以内に当選通知を発出する。

3. 理事予定者は、当選通知の発出の日より5日以内に理事選挙管理委員会に対して理事就任の受諾または辞退を回答するものとする。

4. やむを得ない理由がある場合、理事予定者は理事就任を辞退することができる。

5. 当選通知の発出の日より5日以内に理事予定者から理事選挙管理委員会に対して受諾または辞退のいずれの連絡もない場合、当該の理事予定者は理事就任を受諾したものとみなす。

6. 第4項の規定による辞退者が出た場合、繰り上げ当選による理事予定者に対する選挙結果の通達に関しては、「開票の日」を「繰り上げ当選が定まった日」と読み替えて前5項を適用する。

第3条

理事選挙管理委員長は、会員総会で理事選挙の結果を報告する。

第4条

理事選挙に関してこの規程で定められていないことがらについては、理事選挙管理委員会が判断し、会員総会で承認を得るものとする。

第5条

この規程の改廃は理事会の決議を経て行う。

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