東南アジア学会ハラスメント防止ガイドライン

2012年12月8日制定

1. 目的

 東南アジア学会(以下,「本学会」という)は,宣言文「ハラスメントのない学会をめざして」の理念に基づき,セクシャル・ハラスメント,アカデミック・ハラスメント,パワー・ハラスメントなどの諸ハラスメントの発生を防止することで,本学会員とこれに関係する人々の尊厳と人権を守り,自由で快適で安心できる研究環境を維持するために,このガイドラインを制定します。

2. 基本方針

 本学会は,東南アジア研究の発展および普及を図ることを目的として結成された学術団体として,この目的に反する,会員等の自由で快適で安心できる研究環境ならびに学会活動を脅かすあらゆる人権侵害やハラスメントに対し,しかるべき防止策および対応策を講じます。

3. 適用範囲

 本ガイドラインは,原則として会員同士もしくは会員とこれに関わる人々との間で生じた,本学会の学会活動に関わるあらゆる行為について適用されます。

 会員総会,研究大会および各地区例会における活動,ならびに理事会や事務局などにおける活動,本学会が主催するシンポジウム・講演会などにおける活動,学会誌などの出版活動,事務局への問い合わせや諸手続きの遂行に関わる活動,学会ウェブサイトやメーリングリスト利用上の行為など,いずれの活動にも適用されます。

 上記の学会活動に関わるものであれば,会員同士のみならず,会員が外部の人や組織に対して行なった行為,外部の人や組織が会員に対して行なった行為についても適用されます。

4. ハラスメントとみなされる行為

 基本的には,意図の有無に関わらず,正当な根拠なく相手に不利益を与え,相手の尊厳を侵害するすべての行為が,本ガイドラインに基づくハラスメントとしてみなされます。

 たとえば,相手に対して性,信条,年齢,身体的特徴等の事項に関わる言動により不快感や不利益を与えたり,研究方法や発表スタイル,さらには研究分野などを執拗に問題にし,ある場合にはこれを性差や学歴,さらには先天的能力などに関連付けたりすることなどが挙げられます。

 学会活動中に知り得た個人情報や噂の流布などの,相手に直接なされたものではない行為もハラスメントに含まれます。

5. 防止および対応策

 別に定めるハラスメント防止委員会により,防止のための啓発活動や相談・調査などの対応策を講じます。

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