東南アジア史学会賞規程

2002年12月1日制定・施行
2005年6月5日改正
2006年6月11日改正
2007年12月9日改正

第1条

 この賞は東南アジア史学会賞と称する。

第2条

 この賞は,東南アジア学会(以下「学会」という。)がわが国の東南アジア史学に従事する少壮研究者の業績を顕彰して,その研究を奨励し,斯学の発展に資することを目的とする。

第3条

 この賞は前条の目的を達成するために次の基準に基づき本賞(賞状)および副賞(奨励金)を授与する。

  1. (1)授与資格  本学会会員。
  2. (2)授与対象  最近三年以内に発表された国際学界に貢献しうる優秀な研究業績。なお,対象とする業績は日本語または英語で為されたものに限定する。
  3. (3)件数および金額  毎年一回1件を原則とし,本賞および副賞(奨励金25万円)を授与する。ただし,該当者がないときは授与しない。

第4条

 この賞の授与対象研究業績の選定は次に定める東南アジア史学会賞選考委員会(以下「選考委員会」という。)が,本学会員の自薦または他薦に基づいて行う。

  1. (1)選考委員会は,本学会理事会によって任命された5名の委員をもって構成する。
  2. (2)選考委員会は,同委員会の全業務を統括する委員長1名を互選により選任する。
  3. (3)選考委員の任期は2年とし,重任を妨げない。

第5条

 この賞の奨励金は「東南アジア学会研究奨励基金」から支出する。

第6条

 この賞の授与は当該年度の本学会秋期研究大会会員総会にて行う。

第7条

 この規程の改廃は本学会理事会の決議を経て行う。

 

附則

1. 本規程の第4条の(3)にもかかわらず,2005年度末に任命される選考委員の任期については,2006年12月末日までとする

東南アジア学会研究奨励基金規程

2002年12月1日制定・施行
2005年6月5日改正
2006年6月11日改正
2006年11月4日改正

第1条

 この基金は東南アジア学会研究奨励基金と称する。

第2条

 この基金は,東南アジア史学の研究活動を奨励し,その発展に資することを目的とする。

第3条

 この基金は,故山本達郎氏の生前の意志を想われた御遺族が東南アジア史学の研究・発展に資するために本学会に寄せられた寄付金をもって原資とする。

第4条

 この基金は,本基金の趣旨への賛同者からの寄金を積極的に奨励し,受け入れる。

第5条

 この基金は,第2条の目的を達成するために,下記各号のために使用する。

  1. (1)東南アジア史学会賞副賞(奨励金)。
  2. (2)同賞授与対象研究業績の選定にかかわる経費。
  3. (3)その他,研究活動の充実・発展に関する事業

第6条

 この基金の運営は東南アジア学会理事会が行う。

第7条

 この規程の改廃は同理事会の決議を経て行う。

東南アジア史学会賞規程および東南アジア学会研究奨励基金規程実施細則

2002年12月1日制定・施行
2004年6月13日改正
2005年6月5日改正
2006年6月11日改正
2006年11月4日改正

1. 標記二規程は密接に関連するので,実施細則を併せて一つとする。

2. 東南アジア史学会賞(以下「学会賞」という。)において評価対象とされる研究業績の発表言語については,本来これを問うべきではないが,本賞が広く学界に裨益すべきこと、および現在の内外の学界において用いられている言語の状況を考慮して,当面は日本語および英語に限定する。

3. 学会賞授与対象の業績は,本賞を授与する年の前年12月を終期とし,それより遡る三年以内に発表されたものとする。

4. 学会賞授与対象の業績が複数者による共同作業のものである場合,その業績を1件と数え,副賞は共同研究者各個に等分して授与される。

5. 学会賞の授与を年一回1件とする原則は,極力これを守るべきものとする。ただし,東南アジア史学会賞選考委員会において,対象を1件に限定すべく最大限の努力が為された上で,なおかつ複数の研究業績が特に優秀で顕彰されるべきであるとの意見の一致をみた場合,年に最多2件までの授与を可とする。その際,副賞は折半して授与される。

6. 東南アジア史学会賞選考委員会(以下「選考委員会」という。)の委員は東南アジア学会(以下「学会」という。)の会員に限る。ただし,選考委員会は本学会内外の最も適切と思われる者に協力を依頼することができる。

7. 選考にあたって会員以外の意見を求めた場合には,その依頼内容に応じて20,000円を上限に謝礼を基金より支出することができる。

8. 選考委員会が選考に要した諸経費(交通費、宿泊費、通信費等)は,前条に述べる謝礼を含め年間25万円以内を限度として,実費を基金より支出する。

9. 東南アジア学会研究奨励基金規程第5条3項による事業をおこなう場合は,学会理事会の議によるものとする。

11. 基金の会計業務は,学会の会計担当理事がこれを兼ね,基金の会計監査は同学会の監事がこれを兼ねることとする。

12. 基金の会計報告は学会の各年度の決算報告と同時期に行う。

13. この細則の変更については,東南アジア学会理事会の決議を経て行う。

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