公告-学会誌の著作権委譲について
東南アジア学会
会長 伊東 利勝
このたび、東南アジア学会学会誌『東南アジア―歴史と文化―』(以下、「学会誌」という)は、独立行政法人科学技術振興機構(以下、「JST」という)による「特に重要な学術雑誌について、過去の紙媒体の論文に遡り電子化する事業(電子アーカイブ事業)」の対象誌として選定されました。本事業は、「国内学術雑誌の国際発信力の更なる強化と重要な知的財産の保存等」を目的とするものであり、創刊号から2008年度に至るまでの学会誌掲載論文等を連続して電子化してJSTのウェブサイト上で公開するものです。
これにあたり、電子化される全ての著作物の複製権および公衆送信権については、本学会に帰属していることが必要になります。
本学会の出版物に掲載される論文等の著作物に関する著作権の取扱いについては、2006年6月11日に施行され2008年11月30日に改正された本学会著作権規程に定められておりますが、著作権規程施行以前の学会誌に掲載された著作物については、著作権の学会への委譲が明示されていない状態になっておりました。
これらの事情から、創刊号以来学会誌に掲載された著作物について、著作権規程施行以前の著作物であっても、著作権のうち複製権、翻訳・翻案権および公衆送信・伝達権は本学会会長に帰属させるべく、現行の本学会著作権規程を準用させていただきたく、ここに当該著作権の本学会会長への譲渡を、該当する期間の学会誌掲載著作物の著者または相続権を有する遺族の方にお願い申し上げる次第です。
つきましては、該当する期間の学会誌掲載著作物の著者または相続権を有する遺族の方で、学会誌掲載著作物の上記著作権を本学会会長に委譲し現行の本学会著作権規程を準用させていただくことに関しましてご了承いただけない場合、あるいはご不審の点がおありの場合は、2009年12月15日までに本学会事務局宛に文書または電子メールでご連絡ください。また、本学会は、この公告が全ての該当者の方々のお目に触れることを願っておりますが、何らかの事情でこの公告を知る機会がなかったという理由で期限後に該当者からのご連絡があれば、期限後におきましても改めて個別にご相談させていただく所存です。
なお、甚だ勝手ではありますが、ご連絡のない場合には、上述の著作権譲渡についてご了承いただけたものとして、電子アーカイブとして公開する時期が来ました段階で著作物を掲載させていただきたく存じます。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
本件連絡先:
441-8522 愛知県豊橋市町畑町1-1
愛知大学国際コミュニケーション学部 加納寛研究室内
東南アジア学会事務局(e-mail: jsseas@ml.rikkyo.ac.jp)