東南アジア学会研究助成基金規程

1991年6月2日制定・施行
1999年6月7日改正
2002年12月1日改正
2005年6月5日改正
2006年6月11日改正

第1条(基金の設定)

 東南アジア学会は,学会員の研究活動を推進し,東南アジアの歴史及び文化に関する研究の充実・発展を図る ことを目的として,東南アジア学会研究助成基金(以下「基金」という)を設定する。

2. 基金は,学会一般会計からの繰入金と寄付金をもって設定するものとする。

第2条(資金)

 前条第1項の目的を達成するための事業に要する資金は,基金および基金から生ずる果実をもって当てる。

第3条(事業)

 基金により運営する事業は次のとおりとする。

  1. (1)定職を持たない若手研究者への助成
  2. (2)その他、研究活動の充実・発展に関する事業

第4条(基金の管理)

 基金は,最も安全かつ有利な運用をはかるものとし,学会理事会が管理する。

第5条(運用の細目)

 この規程の運用についての細目は別に定める。

東南アジア学会研究助成基金に関する内規

1991年6月2日制定・施行
1999年6月7日改正
2002年12月1日改正
2005年6月5日改正
2006年6月11日改正

第1条(目的)

 この内規は,東南アジア学会研究助成基金規程(以下「規程」という。)第5条に基づき,規程の運用に必要な細則を定める。

第2条(基金の確保)

 東南アジア学会研究助成金(以下「基金」という。)は,主として会員の寄付金により確保・維持するものとする。

2. 寄付金は随時受け入れることとする。

3. 寄付者の氏名及び金額は公表しない。

第3条(研究助成)

 規程第3条第1項による研究助成は,次のとおりとする。

  1. (1)助成対象者は,学会員である定職をもたない若手研究者(日本学術振興会特別研究員PD,DCを除く)とする。
  2. (2)助成は,研究大会で研究発表を行う場合の旅費の一部とする。
  3. (3)助成する交通費は原則として国内のみとする。支給額は鉄道運賃および特急料金、もしくは航空運賃の最も合理的経路で最低料金とし,会計委員の査定を経るものとする。

第4条(その他の事業)

 規程第3条第2項による事業を行う場合は、学会理事会の議によるものとする。

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