東南アジア学会研究助成基金規程
1991年6月2日制定・施行
1999年6月7日改正
2002年12月1日改正
2005年6月5日改正
2006年6月11日改正
第1条(基金の設定)
東南アジア学会は,学会員の研究活動を推進し,東南アジアの歴史及び文化に関する研究の充実・発展を図る ことを目的として,東南アジア学会研究助成基金(以下「基金」という)を設定する。
2. 基金は,学会一般会計からの繰入金と寄付金をもって設定するものとする。
第2条(資金)
前条第1項の目的を達成するための事業に要する資金は,基金および基金から生ずる果実をもって当てる。
第3条(事業)
基金により運営する事業は次のとおりとする。
- (1)定職を持たない若手研究者への助成
- (2)その他、研究活動の充実・発展に関する事業
第4条(基金の管理)
基金は,最も安全かつ有利な運用をはかるものとし,学会理事会が管理する。
第5条(運用の細目)
この規程の運用についての細目は別に定める。
東南アジア学会研究助成基金に関する内規
1991年6月2日制定・施行
1999年6月7日改正
2002年12月1日改正
2005年6月5日改正
2006年6月11日改正
第1条(目的)
この内規は,東南アジア学会研究助成基金規程(以下「規程」という。)第5条に基づき,規程の運用に必要な細則を定める。
第2条(基金の確保)
東南アジア学会研究助成金(以下「基金」という。)は,主として会員の寄付金により確保・維持するものとする。
2. 寄付金は随時受け入れることとする。
3. 寄付者の氏名及び金額は公表しない。
第3条(研究助成)
規程第3条第1項による研究助成は,次のとおりとする。
- (1)助成対象者は,学会員である定職をもたない若手研究者(日本学術振興会特別研究員PD,DCを除く)とする。
- (2)助成は,研究大会で研究発表を行う場合の旅費の一部とする。
- (3)助成する交通費は原則として国内のみとする。支給額は鉄道運賃および特急料金、もしくは航空運賃の最も合理的経路で最低料金とし,会計委員の査定を経るものとする。
第4条(その他の事業)
規程第3条第2項による事業を行う場合は、学会理事会の議によるものとする。