東南アジア学会ハラスメント防止委員会規程

2012年12月8日制定

第1条(目的)

 東南アジア学会ハラスメント防止ガイドラインの趣旨に則り,諸ハラスメントの防止および対応策の実施のために,東南アジア学会ハラスメント防止委員会を設ける。

第2条(委員会の構成)

 ハラスメント防止委員会は,次に掲げる委員により構成される。

  1. (1)理事の中から会長より指名された者 2名
  2. (2)会長が選出し,理事会の承認を得た,理事以外の会員 3名

 上記の委員 5名の互選により委員長および副委員長各 1名を選出する。

 なお,委員の選任にあたっては,原則として男女ともに少なくとも 2名以上になるようにする。

 また,委員会が必要だと判断した場合,理事会の承認を経て臨時委員を若干名置くことができる。

第3条(委員の任期)

 委員の任期は理事の任期に準ずるものとする。ただし,再任は妨げない。

第4条(任務)

 ハラスメント防止委員会は,以下に掲げる任務を遂行する。

1. ハラスメント防止のための啓発活動
 学会の諸活動の中で啓発活動を行なう。
2. 事態把握のための相談活動
 メールでの相談等,委員が個別に話を聞く場を設けるほか,学会による具体的な対処を求める場合には,別途定める書面による相談申し込みを受け付ける。相談があった場合,委員会は本学会が調査すべき問題であるか否かの判断を行ない,調査が必要と認められた時には,被害者および加害者とされる者への面接調査等を行なう。
3. ハラスメントが発生した(している,またその可能性が高い)と判断される場合の対処
 前項に記載した調査により,学会として問題とすべきハラスメントの発生の可能性が認められた場合,加害者とされる者への諭旨や所属機関への通報等,理事会にしかるべき対処を依頼もしくは勧告する。
4. 委員の中立性
 委員が当該事案に関係するものである場合には,かかる審議には参加しない。

第5条(情報の共有および公開)

 前条に定める相談活動等によって知り得た情報の,委員会内部における共有や理事会への報告,総会等での公開については,プライバシーに配慮して行なう。

 ハラスメント情報の公開は,さらなるハラスメントの防止にとって有効な手段であると認識し,プライバシー保護に留意しつつ積極的に行なう。

第6条(委員会の開催)

 上記の活動を行なうために,ハラスメント防止委員会は少なくとも年に 1回委員会を開催するほか,必要に応じて臨時の委員会を開催する。

第7条(委員会の活動に関わる経費について)

 委員会開催および面接調査等に関わる委員の旅費等の経費については,別途理事会で定める。

第8条(規程の改廃)

 本規程の改廃は、理事会の決議を経て行なう。

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